相続税はどれくらい? 課税対象の控除額と税金額

                    

この記事では相続税の対象となる資産や基礎控除額、税金額について分かりやすく解説しています。相続税は遺産総額が大きい場合にかかり、金額によっては納税義務が発生しないこともあります。また、相続税に関するよくある失敗事例と対応策についても解説しているので、生前贈与や遺言を検討している方はぜひ参考にしてください。

相続税とは?

相続税とは(※1)、亡くなった人の遺産を受け継いだときかかる税金です。遺産総額が大きい場合のみかかり、後ほど触れる基礎控除額を超えなければ相続税が発生しないので納税の必要がなく、申告も不要です。

対象となる遺産には次のようなものがあります。

  • 不動産(土地や建物)
  • 金融商品(預金や株式、投資信託など)
  • その他の財産(宝石などの貴金属、骨董品、ゴルフ会員権、リゾート会員権、自動車、家具など)

現金だけではなく様々なものが遺産の対象となるので、配偶者や子ども、孫への相続を考えている方は、遺産がどれくらいあるのか一度整理してみることをおすすめします。

相続税の納税金額は遺産総額に応じて計算されます。相続税の総額が大きく、納税の義務が発生した場合は、遺産をもらった相続人が申告と支払い手続きを行います。相続発生前の3年以内に生前贈与を受けた人も対象者です。

申告と納税手続きは、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に、管轄の税務署に申告して現金一括払いで納税するのが基本です。10カ月と言うと長く感じるかもしれませんが、遺言がない場合は相続人が集まって遺産分割協議をしなくてはいけないため、期間が足りなくなるケースもあります。相続人の負担を軽くするためには、遺言を作成しておくといいでしょう。

また、遺産がたくさんあっても金額が多いと相続税が発生し、思っていたよりも少ない額しか遺せなかったというケースもあります。事前にどれくらい相続税がかかるのかおおまかに計算してみましょう。

相続税はどれくらいかかるのか?

相続税には基礎控除額があり、遺産総額が基礎控除額を超えていない場合は納税や申告の義務がありません。基礎控除額は以下の計算式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)(※2

法定相続人が1人だけだと3,600万円、2人だと4,200万円、3人だと4,800万円となります。法定相続人の数には、相続を放棄した人も含まれます。また、死亡保険金や死亡退職金は、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税となっており、基礎控除額とは別に計算します。(※3

相続税額を計算するときは、遺産総額から基礎控除額を引いて課税遺産総額を出したのち、各人の相続税額を計算していきます。

例えば、1億円の遺産を配偶者と長男、長女の3人で相続した場合について考えてみましょう。(※4

課税遺産総額は「1億円 - 基礎控除額4,800万円 = 5,200万円】となります。一旦法定相続分(※5)で分割して、相続人別の課税遺産総額を出します。法定相続分とは法律上認められている相続の取り分のことで、相続人の人数や続柄によって取り分が決まります。今回のケースでは、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1となります。

配偶者  :5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
長男・長女:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円

相続税の速算表(※6)を使って計算すると、

配偶者  :(2,600万円 × 15%) - 控除額50万円 = 340万円
長男・長女:(1,300万円 × 15%)- 控除額50万円 = 175万円

となり、相続税の総額は全員分を合算して690万円となります。

最後に、実際の相続割合に応じて各人が納めるべき相続税を計算します。

【配偶者が50%、長男が20%、長女が30%の相続割合の場合】
配偶者:690万円 × 50% = 345万円
長男 :690万円 × 20% = 138万円
長女 :690万円 × 30% = 207万円

配偶者には税額軽減の処置があり、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までは相続税がかからない(※7)ため、配偶者の納税額は0円です。長男は138万円、長女は207万円を納めることとなります。

相続税に関するよくある事例と対応策

相続税対策でよくある失敗事例が「名義預金」トラブルです。名義預金とは、配偶者や子どもなど他人の名義で銀行口座を作って自分のお金を預けることを言います。(※8

例えば、被相続人が生前、配偶者名義で口座を作り貯金していたとします。配偶者名義だから貯めたお金は配偶者の財産であり、相続とは関係ないと思っていましたが、被相続人が亡くなった後、税務署から相続税の対象であると指摘されてしまいました。

名義は配偶者でも、被相続人が通帳や印鑑の管理をしていると被相続人の財産とみなされ、相続財産の対象となってしまいます。

相続税対策のために生前贈与したい場合は、名義を変えるだけではなく贈与された人が受け取ったことを認識して、通帳や印鑑を自分で管理することが大切です。

贈与税には基礎控除額があるため、毎年110万円までは贈与税がかかりません。(※9)さらに、婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用の家を購入するための金銭を贈与する場合は、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除される(※10)ので節税対策となります。

配偶者や子ども、孫に相続税の負担をかけたくない場合は、生前贈与も検討してみると良いでしょう。

相続税のことを知って生前贈与や遺言を検討しよう

相続税は、相続する遺産総額が大きい場合にかかる税金です。基礎控除額を超えない額であれば納税や申告の必要はありませんが、基礎控除額を超える場合は遺産を受け取った人が申告して税金を納めます。遺言を遺しておくと申告期日までゆとりをもって手続きができて、生前贈与をすれば相続税を抑えることも可能です。

ぜひ、この機会に遺言の作成や生前贈与について考えてみましょう。

【引用元】
※1 ※3
中野相続手続センター
相続税(相続にかかる税金)の基礎知識
※2
国税庁
No.4152 相続税の計算
※4
東京税理士会「相続税の計算方法
中野相続手続センター「相続税の税額の計算方法
国税庁「No.4152 相続税の計算
※5
国税庁
No.4132 相続人の範囲と法定相続分
※6
国税庁
No.4155 相続税の税率
※7
国税庁
No.4158 配偶者の税額の軽減
※8
経理COMPASS「よくある5つの相続・贈与トラブル事例と税理士に相談する5つのメリット
経理COMPASS「相続税の税務調査で最大のポイントは名義預金!?
※9 ※10
国税庁
No.4402 贈与税がかかる場合
※11
経理COMPASS
よくある5つの相続・贈与トラブル事例と税理士に相談する5つのメリット
経理COMPASS
相続税の税務調査で最大のポイントは名義預金!?

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