配偶者や子どもたちに遺産を相続させるとき、自分の希望通りに遺産分割するにはどうすればいいのでしょうか。
本記事では遺産分割の方法や希望通りに遺産分割するための手段、40年ぶりに改正された相続法のポイントを分かりやすく解説します。家族が遺産相続で揉めないためにも、ぜひ相続法改正をふまえて遺産分割について考えてみてください。
遺産分割とは?実際の流れの解説
遺産分割とは人が亡くなった場合に相続人が遺産を分割することです。遺言があれば遺言の内容を優先して遺産分割しますが、ない場合は相続人が遺産分割協議をします。
遺産分割協議は基本的に法律で決められている割合をもとに計算されます。(※1)相続人が配偶者のみであれば遺産の100%は配偶者が相続します。配偶者と子どもが相続人となる場合は、2分の1が配偶者に相続され、残りの2分の1を子どもの人数で割ります。
配偶者と親が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースでは配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
しかし、遺産は必ずしも法律上の割合で分割されなければいけないということはありません。法律上の割合はあくまで目安であり、遺言では相続させる相手と取り分を自由に決めることが可能です。(※2)
遺産分割協議では相続人同士で揉めたり、本人の希望通りに遺産分割されなかったりすることも珍しくありません。遺言があれば遺産分割協議が不要となり、遺族もスムーズに手続きできるため、遺言を残して自分の希望通りに遺産分割できるよう準備を整えておきましょう。(※3)
遺産分割における4つの方法とそれぞれの特徴の解説
遺産分割方法には次の4つの方法があります。
・現物分割(げんぶつぶんかつ)
故人の遺産を現物のまま分ける方法です。例えば自宅は配偶者に、不動産は長女に、預貯金は長男に、有価証券は次男に、など具体的に相続させるものと相手を指定します。
現物分割は分かりやすくて手続きも楽ですが、遺産を公平に分割することは難しいです。相続人の取り分に生じる格差が大きい場合は、資産を売却して得たお金を分配したり、相続した人が自己資金を他の相続人に支払うことで格差を調整したりすることがあります。
・換価分割(かんかぶんかつ)
資産を売却して現金に換え、分割する方法です。現物分割では相続人にきっちり資産を分配することは難しいですが、換価分割であれば公平に分割できます。不動産や株券の売却費用や譲渡所得税など、かかる費用を考慮したうえで検討しましょう。
・代償分割(だいしょうぶんかつ)
長男が自宅を相続する代わりに、代償金として長男が長女と次男には500万円ずつ支払うというような分割方法です。財産が自宅のみ、土地や不動産のみなど、分割や売却が難しい場合に使われます。
・共有分割(きょうゆうぶんかつ)
自宅や不動産などを相続人が共有する方法です。例えば、遺産が自宅のみで、配偶者と長男が2分の1ずつ共有で相続するケースなどを指します。(※4)
2019年相続法改正のポイント!どこが変わった?
2019年に40年ぶりとなる相続法の改正が行われました。主な改正ポイントは次の通りです。
・配偶者居住権の創設
故人が所有していた建物に住んでいた配偶者は、故人が亡くなった後も住み続けることができる権利が新たに加わりました。配偶者居住権の創設によって自宅などの建物の評価額を抑えることができるので、その分預貯金などほかの財産の額が増額します。
・配偶者に贈与した自宅は特別受益の対象外になる
結婚生活が20年以上で生前に配偶者に住宅を贈与した場合、自宅は特別受益(遺産相続の一部とみなされる利益)の対象外となり、配偶者の相続財産が増えます。
・介護や看病をした親族が相続人に金銭の請求ができる
血のつながりはなくても介護や看病をした親族は、相続人に金銭の請求ができるようになりました。
・財産目録をパソコンで作成できる
これまでは自筆証書遺言は全文を自筆するのが決まりでしたが、遺言書に添付する財産目録はパソコンで作成してもかまわないことになりました。通帳のコピーも認められており、目録を作るのが楽になりました。
・自筆遺言書を法務局で保管できる
自筆遺言書は自宅保管が一般的でしたが、紛失や書き換えの恐れがありました。法改正後は自筆遺言書を法務局で保管できるようになり、安全に遺言書を残すことができます。
・遺産分割前に被相続人の預貯金が一部払戻しできる
従来の制度では人が亡くなった場合、故人の入院費用や葬式費用などの支払いがあっても遺産分割が終わるまで故人の預貯金の払い戻しはできませんでした。しかし、法改正後は一定額であれば払い戻しができます。(※5)
自分の希望通りに遺産分割しよう
遺産相続では、遺言を残すことで自分の希望通りに遺産分割することができます。自宅や有価証券、預貯金など現在の財産を確認し、何を誰にどのくらい残したいのか改めて考えてみましょう。
遺産分割協議では相続人が揉めることもあるため、遺言を残しておくとスムーズに手続きできます。遺産分割方法や2019年の相続法改正を踏まえて、ぜひ遺言の作成を検討してみてください。
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