再婚の方の場合、前妻や前夫との間にも子どもがいる方が多いでしょう。その場合、将来あなたが亡くなって遺産相続が発生したとき、トラブルになる可能性が高いので要注意です。前妻や前夫の子どもには、今の家族の子どもと同じだけの相続分が認められるため、遺産分割協議の際にトラブルになりやすいのです。この記事では前妻の子どもの相続分とトラブル予防の対策方法について解説します。
再婚の場合、誰が相続人になる?前婚の子どもの相続分は?
そもそも再婚の場合、誰が法律上認められた相続人になるのでしょうか?
民法でもっとも優先される相続人は配偶者です。配偶者がいたら必ず相続人になります。それ以外の相続人には順位があります。1位は子ども、2位は親、3位は兄弟姉妹です。子どもがいる方の場合、子どもは必ず相続人になります。
今の家族の子どもと前妻・前夫の子どもは区別はされず、同じように相続人になります。前妻の子どもの「相続割合」も今の家族の子どもと全く同じで、平等に相続権を取得します。
たとえば以下の状況で「夫」がなくなった場合を考えてみます。
(再婚前)
・前妻
★前妻との子ども
(現在)
★妻
★子ども
この場合★が相続人となります。
相続割合は、以下のとおりです。
(現在の家族)
・妻:2分の1
・子ども:4分の1
※前妻との子どもと半分に割るため、2分の1のさらに半分
(再婚前の家族)
・前妻との子ども:4分の1
前妻との離婚後、前妻の子どもと一切関わっていなくても前妻の子どもは財産の4分の1の相続権を取得するので要注意です。
前妻の子どもがいる場合、相続トラブルのリスクが高くなる!
遺産相続が発生したとき、法律で決まっているのは「遺産相続割合」のみです。具体的に誰が何を相続するかなどの方法は、配偶者と子ども達が「遺産分割協議」という話し合いをして決めなければなりません。
前妻の子どもがいる方の場合、今の家族との遺産分割協議でもめてしまい、トラブルになるリスクが非常に高くなります。
今の家族としては、当然見も知らない前妻の子どもに遺産を渡したくないと考えます。一方前妻の子どもとしては、権利がある以上当然遺産を受け取りたいと主張するケースも多いからです。「父親らしい事を何一つしてもらっていないのだから、遺産くらい分けてほしい」と考える方もおられます。
前妻や前夫との間に子どものいる方が何の対策もせずに死亡すると、遺産相続トラブルのリスクが非常に高くなるので要注意です。
対処方法その1 遺言書を作成する(ただし遺留分に注意)
では、前妻や前夫との間に子どもがいる場合、どのように遺産相続対策をすれば良いのでしょうか?
1つは遺言書の作成です。遺言書では、法定相続を無視して別の方法で財産を引き継がせることが可能です。たとえば今の配偶者や今の家族の子どもにすべての遺産を相続させる内容の遺言も有効です。
遺言を残しておけば、前妻の子どもと今の家族が遺産分割協議をする必要がないので、相続トラブルのリスクを軽減できます。
ただし前妻の子どもには「遺留分」が認められるので要注意です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限認められる遺産相続分です。前妻の子どもの遺留分を侵害すると、前妻の子どもが今の配偶者や今の家族の子どもに「遺留分侵害額請求」という金銭支払い請求をして、かえってトラブルになる危険があります。
遺言書を作成する際には、前妻・前夫の子どもの遺留分を侵害しないよう、前婚の子どもにも最低限の遺産を遺贈しておくと良いでしょう。
対処方法その2 生前贈与する 贈与税の控除を上手に活用
今の家族に多くの遺産を残すために有効な方法が生前贈与です。
生きている間にできるだけ多くの財産を贈与しておけば確実に今の家族に財産を受け継がせられます。また死後に遺産分割の対象になる財産が減って相続トラブルのリスクも軽減できます。
生前贈与すると贈与税がかかりますが、配偶者や子どもへの生前贈与には以下の通りいろいろな控除制度がもうけられているので上手に利用しましょう。
・暦年贈与
1年に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
・配偶者控除
20年以上連れ添った配偶者に居住用不動産を贈与するなら2,000万円までが控除されます。
・子どもや孫への居住用不動産購入・建築費用の贈与
子どもや孫に「自宅を購入・建築するための費用」を贈与した場合、住宅の種類や時期に応じて贈与税が控除されます。
・子どもや孫への教育資金贈与
信託銀行を使って子どもや孫に教育資金を贈与すると、最大1,500万円までの贈与が無税となります。
・子どもや孫への結婚・子育て資金贈与
信託銀行を使って子どもや孫に結婚・子育て資金を贈与すると、最大1,000万円までの贈与が無税となります。
・相続時精算課税制度
子どもや孫に贈与するとき、最大2,000万円分までにかかる贈与税が控除されます。ただし後に相続税がかかる可能性があります。
前妻・前夫との子どもがいるなら今から遺産相続対策を!
前妻や前夫との間に子どもがいる方は、のんびりしていると今の家族に迷惑をかけてしまうおそれが高まります。できるだけ早い段階で遺言書を作成し、生前贈与などの対策を進めていきましょう。迷ったときには相続対策に詳しい弁護士や司法書士に相談してみることをお勧めします。